よくある質問
- Q:
折込広告などに「駅から徒歩何分」などと表示されていますが、 所要時間は、
どのような規準で決めているのですか? - A:
不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算しています。
1分未満の端数は切り上げて表示し、坂道、階段、歩道橋、信号待ちなどの時間は考慮していません。 - Q:
折込広告で使用している間取図にある略語の意味を教えてください。
- A:
よく使用されている略語は以下のようなものがあります。
L(リビング) CL(クローゼット)
D(ダイニング) WIC(ウォークインクロ-ゼット)
K(キッチン) UB(ユニットバス)
S(サービスルーム/納戸) P.S(パイプスペース)
1R(ワンルーム) MB(メーターボックス) - Q:
折込広告にある実測面積、公簿面積とは、どのような意味ですか?
- A:
実測面積とは、測量に基づいて算出された面積になります。それに対し、公簿面積とは登記簿に記載されている面積になります。
土地の登記簿に記載されている公簿面積が実際と異なる場合や、造成後の土地のため売買契約後の確定測量によって初めて面積が明らかになる場合などは、この実測面積を用いて取引を行うことが多いです。 - Q:
私道には税金がかかるのですか?
- A:
私道も個人の資産なので、原則として課税されます。ただ、私道であっても、「不特定多数の人が通行に使用している道路」であれば、「公共の用に供する道路」とみなされて、「非課税適用届出書」を提出することにより、固定資産税が免除されます。
- Q:
売地のチラシ広告などで「セットバック」という言葉をたまに見かけますが、どのような意味ですか?
- A:
敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。
ただ、例外として4メートル未満であっても良い場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法第42条2項に規定されていることから「2項道路」などと呼ばれています。こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。
これを「セットバック」といいます。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。
不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、「要セットバック○平米」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。 - Q:
マンションの専有面積とは、どの範囲をいうのですか?
- A:
マンションの面積は、通常、専有部分の面積を指します。バルコニーなどの共用部分は含まれません。
物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。
また、カタログなどに記載されている面積(壁芯面積)は、登記簿に記載されている面積(内法面積)と比べると広くなっている点にご注意ください。
壁芯とは厚みのある壁の中心線で測った面積、 内法(うちのり)は壁の内側部分の面積です。 - Q:
媒介契約にはどんな種類がありますか?
- A:
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
■専属専任媒介契約
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。しかも依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。
依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。
さらに、売却活動の状況を1週間に1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。■専任媒介契約
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られますが、依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。専任媒介の依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から7日以内に指定の流通機構に登録し、契約先 を見つけることが義務付けられています。
さらに、売却活動の状況を2週間 に1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。■一般媒介契約
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と直接売買契約することが認められます。 - Q:
仲介手数料はどのぐらい払えばよいのですか?
- A:
仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。(消費税を除く)
- 売買価格の200万円以下の部分は5%
- 200万円を超え400万円以下の部分は4%
- 400万円を超える部分は3%
ただし、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」という速算式を用います。
ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。 - Q:
不動産の売買にもクーリングオフはあるのですか?
- A:
不動産の売買においても、一定の条件の下であれば売買契約を無条件に解除できます。
一定の条件とは、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)、買主が不動産業者でない場合で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。例えば、現地を案内された際に契約をしたとか、呼んでもいない営業マンが自宅や勤務先に来て仕方なく契約をした、などの場合です。
不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を渡さなければなりません。
クーリングオフとは、告知書が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。